岡山市消費生活センターからのお知らせ

不用品買取のはずが、貴金属を強引に買い取られた! 

【事例】 

☆「靴を買い取る」と業者から電話があり来訪を許可した。用意した靴は少し見ただけで、「貴金属はないか」としつこく聞いてきた。断ったが長時間居すわられ、しかたなく指輪を見せると強引に買い取られた。後で調べると相場の半値以下だった。 

 

【アドバイス】 

  • 電話で靴など不用品を買い取ると言いながら、実際には貴金属を強引に買い取る「押し買い」のトラブルが後を絶ちません。 
  • 法律で、事前に電話で勧誘した物品以外の買い取りを勧誘することは違法です。 
  • 契約後も書面の交付日を含め8日以内ならクーリングオフできます。しかし、渡したものが確実に戻る保証はありません。 
  • 業者の来訪の際には、一人で対応せず、できるだけ近所の人や家族に同席してもらうようにしましょう。

クーリングオフできない!? 

【事例】 

☆昨日、店舗で気に入った洋服があったので購入した。家に帰り実際に着てみると、似合っていないように思えた。しかも、高額で必要なかったと後悔した。まだ値札をつけたままなので、翌日店舗にクーリングオフで返品したいと伝えると、クーリングオフできないと言われた。 

【アドバイス】 

  • 店舗での購入は、クーリングオフはできません。店舗によっては返品に応じる場合もありますが、これはあくまでも店舗のサービスで、店舗側に法的な責任はありません。 
  • 他にもテレビショッピングやネット通販などで購入した場合もクーリングオフの適用はありません。 
  • クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘で商品やサービスを契約した場合、後で冷静になって契約をやめたいと思った時に、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。 
  • 店舗で購入する時は、サイズや表示内容、質感など確認してから購入するようにしましょう。